従業員の古物商許可証は必要?!~行商従業者証の入手方法
はいっ! しんママ☆リンゴです♡
今回の議題は。。。
行商従業者証です。
前回(はこちらから)、まだまだ営業できない理由の一つとしていました。
もう何が何だか、わかりません!古物商許可証があったら、営業できるんじゃないの~~~?
行商従業者証とは
古物商が、古物市場への参加や催事場への出店、露店など、営業所以外で営業をする(これを行商といいます)際には、
絶対に古物商許可証の携帯が義務づけられています。
ところが、公安委員会から発行してもらえる古物商許可証は
1枚だけ!( ゚Д゚)!
でとっても大事な証票なんです。
他の人と一緒に使えないのです。
私は、一人でボチボチ営業していこうと思っているから、
いいんですよ1枚で。。。
古物商許可証を取得した人以外に従業員がいて、
その人たちも行商をしようとすると。。。
困りますね~
こんな時はどうしたらいいのでしょうか?
その時に使用できるのが、行商従業者証なんです。
なので、私は必要なし!!!
でも、必要な方がいますよね。
どうやったら行商従業者証が手に入るのでしょうか?
行商従業者証の入手先
これは、自分で作成することもできます(サイズ等はこちらから~)。
作成が面倒だし、ややこしいな~と思う方は、前回の標識とほぼ同じやり方で入手できます。
警察署でいただいた、
- 行商従業者証の申込用紙、
- 許可証の写し、
- 写真(胸から上、縦2.5㎝、横2.0㎝、裏面に氏名を記入)
を次のいずれかの方法で送付すると、申し込みができます。
- 都道府県内の警察署生活安全課に提出(防犯協会へ警察署から送ってもらえます)
- 防犯協会へ郵送
- 防犯協会へ直接持参
標識と違うところは、FAXでは送信できませんので、ご注意を!
この申し込みが済んだら、
代金を防犯協会の口座に振り込みます。(振込手数料は自分持ちね)
金額はまたしても、都道府県によって異なるようです。
お住いの都道府県の防犯協会のホームページで確認してみてくださいね(なんで同じ金額じゃないんでしょうね?)。
防犯協会は、この入金を確認して行商従業者証の作成に入ります。
約1ヶ月で(1ヶ月も。。。)手元に届きます。
もし必要であるなら、標証と一緒に申込みしたほうがいいね♪
申込みは画像をクリック👇👇👇
もう、ひたすら待つしかないんだよね。。。しかたない!
その間に、よく古物商のことをお勉強しておかなくっちゃ(私、前向き!(#^.^#))。