古物商許可証を取得!~古物商営業って何?

はいっ!しんママ☆りんごです♡
シングルマザーの懐を少しでも温めようと、古物商営業許可を申請しておりましたところ。
許可が下りました!!!ヽ(^o^)丿ヤッタネ!
やっと、やっとです。待ち遠しかった。
申請のための準備を始めてから約2ケ月かかりました。(申請からは約40日でした)
その間、離婚したりしましたので、余計に時間がかかってしまって。。。(;・∀・)
でも嬉しい♡
こんなに喜んでいるんですけど、古物商営業って何???ですよね~
古物商営業とは
「古物」とは、
既に一度消費者によって利用されたものが何らかの理由によって手放され、再び売りに出されている工業製品などのこと。
中古品・セコハン・ユーズドともいう。Wikipediaより
「古物」は、古物営業法施工規則により、以下の13品目に別れています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
上記古物を取扱い、営業するためには、
都道府県公安委員会の許可を受けなければないけません。
公安委員会から許可を得て、古物営業する者を「古物商」と言います。
フリマアプリでは古物商許可が必要?
Q 小銭を稼ぐためにフリマアプリで不用品をジャンジャン売っている私ですが、古物商許可は必要なのでしょうか?
A 私みたいに、家の不用品を出品したり、使用するために買うためには古物商許可は必要ありません。
但し、
繰り返し転売目的で購入した中古品・新古品を出品したり、転売目的でフリマ商品を購入する人は古物商許可が必要になってきます。
この場合、無許可で取引をすると、
最大で3年以下の懲役+100万円以下の罰金の刑罰
を科されることがあります。
フリマで、不用品しか売っていない私がなぜ古物商許可証を申請したのでしょうか?
うち、母子家庭ですねん。。。
もし、リサイクルショップなどでいい商品を見つけて、
無許可で転売したとして、3年の懲役になってしまったら、
子ども達が路頭に迷います。。。
てなわけで、申請しました。
しかし、フリマアプリでも法令上は何一つ問題なくても、利用規約で禁止されているようなところもあります。
例えば、メルカリは、
ユーザー(規約に同意して、日本国内においてサービスを利用する日本在住の個人・・・平成31年4月7日現在)間の物品の売買の場・機会を提供するもの
・・・とあり、この解釈が業者NGとも受けとれますよね。
私も実際、娘が欲しがっているので。。。とユーザーさんに服を購入して頂きました。
しかし、その方からいただいたコメントに違和感を感じ、検索してみるとな、な、なんと!、
転売してありました(>_<)
しかも、販売価格は購入価格の2倍以上!!!
悲しくなりました。
皆さんに喜んでもらえると思って、販売しているのに。。。
こういう場合は、古物商許可がいります。
身をもってお勉強させていただきました。